日常生活用具とは

障害者などの日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与することにより、日常生活の便宜を図る事を目的とした事業です。
日常生活用具は、地域生活支援事業(市町村)に指定されており、次の3つの要件を全て満たす用具です。

① 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので実用性が認められるもの
② 障害者の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
③ 用具の制作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

また、以上の要件を満たすものとして、次の6種類に分類し国が提示しています。
用具の用途及び形状は次の通りです。

1.介護・訓練支援用具
特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの
2.自立生活支援用具
入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
3.在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
4.情報・意思疎通支援用具
点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの
5.排泄管理支援用具
ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
6.居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

※都道府県によっては、国の例として45種目の日常生活用具に加え、基準額加算、種目の対象者拡大、種目の単独種目を上乗せ等、都道府県・市町村の単独事業があります。

介護・訓練支援用具

自立生活支援用具

在宅療養等支援用具

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