福祉用具のレンタルについて

介護保険において、福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
レンタル品に関しては、要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。

介護保険レンタル対象品目 (詳しく見る>>>)

1.車いす(自走式・介助式・電動式車いすなど)
2.車いす付属品(車いす用クッションなど)
3.特殊寝台(電動ベッド)
4.特殊寝台付属品(ベッドに付ける手すり・マットレスなど)
5.床ずれ防止用具(エアマットなど)
6.体位変換器
7.手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)
8.スロープ
9.歩行器
10.歩行補助つえ
11.認知症老人徘徊感知機器
12.移動用リフト(つり具の部分を除く)
13.自動排泄処理装置

*注 軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトが、自動排泄処理装置に関しては軽度者に加え要介護2・3の方の利用が原則認められていません。しかし、一定の条件に該当する方は例外的に利用が認められます。

対象外種目例外的にレンタルが認められる方
車いす及び車いす付属品1.日常的に歩行が困難な人(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人)又は
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人
特殊寝台及び特殊寝台付属品1.日常的に起き上がり が 困難な人(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人)又は
2.日常的に寝返りが困難な人(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な人 (要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)
認知症老人
徘徊感知機器
1.意思の伝達、介護 者 への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人)且つ
2.移動において全介助を必要としない人(要介護認定時の基本調査で、 移動が「全介助」以外 とされた人)
移動用リフト
(つり具部分除く )
1.日常的に立ち上がり が 困難な人(要介護認定時の基本調査で、 立ち上がり ができないとされた人)又は 2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人(要介護認定時の基本調査で、 移乗が「一部介助」又は「全介助」 とされた人)又は 3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人

■平成19年4月より上記例外に加えて次のような方も利用が認められるようになりました。

福祉用具が必要となる主な事例内容(概略)

1、医師の意見(医学的な所見)に基づき判断され、
2、サービス担当者会議等を経た適切なケアマネジメント結果を踏まえている
ことを
3、市町村が「確認」していること。
※詳細は担当ケアマネージャーもしくは各市町村にお問合せ下さい。

※介護保険サービスをご利用になる場合は、必ず居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)と相談し、各市町村においてサービスの利用が可能かどうかの確認をしてからご利用下さい。介護保険対応商品は厚生労働省の公示に基づき判断されますが、上記軽度者に対する取り扱い以外にも、市町村によっては介護保険の対象にならない場合があります。

レンタルサービスの流れ

レンタル福祉用具の消毒管理

当社がお届けするレンタル品は、安心の証である社団法人シルバーサービス振興会(厚生労働省所轄の公益法人)の「福祉用具の消毒工程管理制度」における厳しい基準をクリアしています。

○商品管理

○洗浄・消毒・殺菌

○メンテナンス

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