住宅改修について

要介護度に関係なく20万円までが限度額となっており、20万円を上限として住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(最大18万円)が保険で給付されます。
介護保険が適用される住宅改修は下記の6種類です。

①手すりの取り付け
②床段差の解消・三角剤・小踏台の設置、敷居の平滑化・交換等
③すべりの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便所等への便器の取替え
⑥上記の各工事に附帯して必要な工事・手すり取り付けのための壁下地補強、便器取替えに伴うトイレ床の改修等

「住宅改修は事前申請制です。」
改修の前後に、必要性や適切な改修かを確認
介護保険を利用して住宅改修を行うには、次のように事前に市町に住宅改修費支給の申請を提出します。
さらに、改修工事の終了後、「正式な支給申請」をし、施工内容が計画通りであったかどうか確認のうえ、改修費が支給されます。

申請手続き

1.お問い合わせ・ご相談
住宅改修について、ケアマネージャーや当社の住環境福祉コーディネーターにご相談ください

2.打ち合わせ・訪問調査
工事担当職員が現場へ訪問し、お打ち合わせさせていただきます。

3.設計デザインプランのご提案・お見積
当社が工事内容のプランとお見積りを作成します。

4.お客様のご検討
施工内容および費用をご検討ください。

5.ご承認

6.申請書類または書類の一部提出および確認
・住宅改修の支給申請書類の一部を市町へ提出。
・市町は提出された書類により、保険給付として適当な改修かどうか判断
《提出書類…5種類》
◎支給事前協議書 ◎住宅改修が必要な理由書 ◎工事費見積書 ◎平面図 ◎住宅改修前の撮影日がわかる改修予定箇所の写真

7.施行→完成

8.住宅改修の支給申請および決定
・「正式な支給申請」…工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を市町へ提出する。
・市町は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給。
《提出書類…4種類》
◎支給申請書 ◎住宅改修に要した費用にかかる領収書 ◎工事完了内訳書
◎住宅改修の完了後の状態を確認できる書類(改修後、撮影日がわかる改修箇所の写真)

住宅改修のイメージ

当社では
○手すり一本の施行でも、ご本人立会い事前の調査をしっかり行います。
○これまでの豊富な経験をもとに、個々の状況に応じた適切なプランを提案させていただきます。
○事後の訪問により、施行が適切であったかどうかの確認を行います。

浴室改修

①手すりの取り付け
②段差解消
③滑りにくい床材に張り替え
浴室改修

トイレ改修

①手すりの取り付け
②段差解消
③和式便器からの取替え
トイレ改修

寝室改修

①出入口ドアを引戸に取替え
②スロープの設置
③畳の床をフローリングに取替え
寝室改修

階段改修

①手すりの取り付け
③滑り止めの設置
階段改修

玄関改修

①手すりの取り付け
②スロープの設置
玄関改修

廊下改修

①手すりの取り付け
②スロープの設置
②段差解消
廊下改修

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