ケアプランとは?

要支援、要介護に認定された本人や家族の希望に添った介護サービスを適切に利用できるように本人や家族の心身の状況や生活の環境などに配慮し利用する介護サービスの種類や内容を定めた「介護サービスの利用計画」のことです。
ケアプランは居宅介護支援事業所(ケアプラン作成機関)、ケアマネジャーに作成を依頼することができます。
自分で作成することも認められていますが、その場合は利用者(本人・家族)が市町村へ届け出なければなりません。
ケアプランは、利用者の心身の状態の変化などに配慮し、常に適切なサービスが利用できるように随時変更されます。

ケアマネージャーとは?

介護保険制度において介護を受ける要支援・要介護者本人やその家族からの相談に応じ本人や家族の心身の状況や生活の環境などに応じたケアプランを作成し、希望に沿った適切なサービスを利用できるように市町村や居宅サービス事業者、介護保険施設などとの連絡や調整を行う専門職のことをいいます。
准看護師資格と同様、都道府県知事から資格が与えられる公的資格で現時点では国家資格ではありません。

ケアマネージャー(介護支援専門員)の役割

ケアマネージャー(介護支援専門員)の役割は、介護サービスを受ける際に悩み事や質問がある場合に、よい相談相手になってくれます。
また、ケアプランは、自分で作成することも可能ですが、初めのうちは、介護保険のプロであるケアマネージャー(介護支援専門員)さんにお願いするのが良い方法といえるでしょう。

ケアマネージャー(介護支援専門員)との付き合い方

ケアマネージャー(介護支援専門員)との付き合い方介は護保険制度を利用する際に大切なポイントとなります。
普段から、ケアマネージャー(介護支援専門員)の方と良いコミュニケーションをはかっていれば、要介護の高齢者とその家族の状況が分かっているので問題があった時も安心です。
ケアマネージャー(介護支援専門員)と意見が対立した場合には納得するまで話し合うことも必要ですし、それでも問題解決に導かれないようならばケアマネージャー(介護支援専門員)の交代考える必要があります。
当事業所は特定事業所加算Ⅱの要件を満たしており男性2名・女性1名の計3名のスタッフがあらゆる角度からご利用者様のご要望にお応えしていきます。

特定事業所加算Ⅲの体制内容

1、指定の講習を終えた常勤かつ専任の主任介護支援専門員等を配置しています。
2、介護支援専門員の配置状況は、常勤専従2名・非常勤1名です。
3、利用者に関する情報又はサービス提供にあたっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催しています。
4、24時間常時連絡できる体制を整備しています。
5、介護支援専門員に対し、計画的に、研修を実施しています。
6、地域包括支援センターからの支援困難ケースが紹介された場合に、当該ケースを受託する体制を整備しています。
7、地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加しています。
8、運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用はありません。
9、介護支援専門員1人当たりの担当利用者数が40名以上はありません。

サービス提供の標準的な流れ

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