障がい者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。
自立支援給付とは
自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障がいのある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。
自立支援給付に位置付けられているサービスは、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。詳しくは以下の図をご覧ください。
また、弊社で行うサービスは「居宅介護」「補装具」です。
障害福祉サービス |
---|
介護給付
訓練等給付
|
自立支援医業 |
---|
|
相談支援事業 |
---|
基本相談支援 障害のある方やご家族からの相談に応じて、障害福祉に関する様々な内容に関し、情報提供や助言を行うとともに、市区町村や、福祉・就労・保健・医療等の各種サービスとの連絡調整などを行います。 地域相談支援
計画相談支援
障害のある方の将来のご希望などのご意向を伺いながら、障害福祉サービス利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成を行います。サービス支援決定後は、各福祉サービス事業者と会議、連絡調整を行い「サービス等利用計画」を作成します。 作成された「サービス等利用計画」が適切かどうか、定期的な利用状況の検証、効果の分析や評価を行います。その際、必要に応じて計画の見直しや、福祉サービス事業所等との連絡調整を行います。 |
補装具 |
---|
「補装具費」は障害の状況から補装具の購入や修理が必要と市町村が認めた時に支給されるものです。 |
*弊社はが付いたサービスを提供しています。