障がい者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。
地域生活支援事業とは
地域生活支援事業として提供されるサービスには、障がいのある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。
地域生活支援事業の中には、市町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市町村は障がいのある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しくは以下の図をご覧ください。
また、弊社で行うサービスは「日常生活用具給付等事業」「移動支援」です。
市町村事業 |
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都道府県事業 |
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*弊社はが付いたサービスを提供しています。