障害のある人が望む暮らしを実現し、安心して毎日を送るために、一人ひとりの状況にあった「サービス等利用計画」をつくることになりました。この「サービス等利用計画」をつくり、計画の進み具合を確認して必要があれば見直していく事業を「計画相談支援事業」といいます。
「サービス等利用計画」の内容や「計画相談支援事業」の利用方法についてご案内します。

「サービス等利用計画」ってどんなもの…?

 障害のある人の生活課題を解決してよりよい暮らしを実現するために、障害福祉サービスを上手に活用していくときの基本となる計画です。市が支給決定をする際に参考にするほか、サービス利用者に関わる支援者が目標を共有するためにも活用されます。これをもとに利用するサービス毎の「個別の支援計画」がつくられるなど大切なものです。これまでの暮らしぶりや、希望をかなえるために何が課題になっているのか、どのように課題の解決に取り組むのか、どんなサービスを利用するのか、といった事が計画に盛り込まれます。

計画をつくるのはどんな時…?

 障害福祉サービスの申請を行う際につくります。平成27年4月以降は、サービスを利用する全ての方が計画をつくることになります。現在サービスを利用していて計画が必要な方へは、受給者証の更新時期に「サービス等利用計画案提出依頼書」を送ります。
なお、地域生活支援事業[移動支援、地域活動支援センター、日中一時支援]のみを利用する場合には、計画を作る必要はありません。

どうやって計画をつくるの…?

 市の指定を受けた「特定相談支援事業所」の相談支援専門員が、障がいのある人やご家族と一緒に話し合いをして「サービス等利用計画」をつくります。また相談支援専門員は、サービス利用開始後に、計画に基づいて適切にサービスが提供されているか確認(モニタリング)を行います。

費用はかかるの…?

無料です。
特定相談支援事業所へは市から報酬が支払われます。

障害福祉サービス利用の流れは…?

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