障がい者総合支援法のサービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2種類があります。
自立支援給付とは
自立支援給付は、国がサービスの類型や運用ルールを定めるもので、障がいのある人が福祉サービスを利用した際に、行政が費用の一部を負担するものです。
自立支援給付に位置付けられているサービスは、障がい福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の大きく4つです。詳しくは以下の図をご覧ください。
また、弊社で行うサービスは「居宅介護」「計画相談支援」「補装具」です。
地域生活支援事業とは
地域生活支援事業として提供されるサービスには、障がいのある人の外出に付き添う移動支援や、福祉用具である日常生活用具の給付または貸与、手話通訳や要約筆記を派遣する意思疎通支援、成年後見制度支援などが含まれます。
地域生活支援事業の中には、市町村が主体の事業と、都道府県が主体の事業があります。都道府県は手話通訳士などの人材育成や都道府県内の広域な事業を担い、市町村は障がいのある人に身近な自治体として、移動支援や日常生活用具の給付、貸与といった利用者にサービスを提供する役割を担っています。詳しくは以下の図をご覧ください。
また、弊社で行うサービスは「日常生活用具給付等事業」「移動支援」です。